遺贈寄附をお考えのみなさまへ


ご自身、または故人が築き上げた大切な財産を、桜ライン311にご寄附いただくことで、東日本大震災の教訓を10年、100年、1000年先まで伝え、私たちが経験した悲しみを2度と繰り返さない未来を実現するための活動に役立てることができます。
桜ライン311のご寄附には、一定の条件を満たすことで相続税がかかりません。ぜひご検討ください。

遺贈による寄附

遺言によって財産の全部または一部を団体などの第三者に与えることを「遺贈」といいます。

●遺贈には「遺言書」の作成が必要です
遺言書がない場合、残された資産は法定相続人が民法に定められた割合、または遺産分割の話し合いによって決まった割合で相続することとなり、法定相続人がいない場合には国庫に入ります。

●できるだけ専門家へのご相談をお勧めします
遺言書を作成する際には、弁護士、司法書士などの、法律関係の専門家に相談することをお勧めします。
ご相談されている専門家がいらっしゃらない場合は、桜ライン311、またはお近くの公証人役場や信託銀行等へご相談ください。
当法人から弁護士法人空と海 そらうみ法律事務所さまをご紹介させていただくことも可能です。
「弁護士法人空と海 そらうみ法律事務所」 公式サイト:http://www.soraumi-law.com/

●公証人役場
公証人役場は全国で約300カ所あります。日本公証人連合会ホームページには、最寄りの公証人役場の案内がある他、遺言作成についての説明などがあります。
相談は無料です。
日本公証人連合会 公式サイト:https://www.koshonin.gr.jp/

 

遺言書を作成する際のご注意

●遺言書の種類
民法で認められている遺言書の内「公正証書遺言」、「自筆証書遺言」などがあります。
遺贈の場合は「公正証書遺言」による方式をお勧めします。遺言書の作成については、専門家にご相談されることもあわせてお勧めします。

●遺留分について
「遺留分」とは配偶者、子、親などの相続人に、最低限度保障された相続財産の受け取り分のことです。遺贈をご検討の際には、遺留分利権者に予めご了承いただくか、遺留分相当の財産を与えるなど、遺留分についてご配慮いただくことをお願いしています。

資料請求

団体概要、遺贈・相続財産の寄附についての資料をご用意しています。
ご希望の方は資料請求フォームからお申し込みください。

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相続した財産からの寄附

相続により取得した財産の全部、または一部を寄附することを「相続財産寄附」といいます。

「『社会に役立ちたい』と堂々話されていた」、「生前に桜ライン311の活動に関心があった」といった、故人の思いを尊重し、ご遺族の方が相続により取得した財産の全部または一部を認定特定非営利活動法人桜ライン311へ寄附することができます。
桜ライン311への寄附額分(現金)については、一定条件を満たすことで相続税がかかりません。

●相続税の控除を受けるには
相続税の申告期限内(10ヶ月以内)に桜ライン311へ寄附した場合、寄附した財産には相続税がかかりません。適用には相続税の申告期限内に、桜ライン311が発行する「受領証」と「相続財産寄附」に関する証明書を相続税の申告書に添付する必要があります。

 

よくあるご質問

Q.ひとり身なので、財産を相続する人がいません。
亡くなった後の手続きも心配ですが、どうしたらよいでしょうか?

A.相続人のいない方の財産は、遺言書がないと原則として国庫に帰属します。
遺言書を作成することにより社会貢献活動を行う団体などに財産を残すことができます。遺言書の内容を実行する遺言執行者を指定し、亡くなった後に各種手続きを行う死後事務を委任契約される方が多いようです。

Q.遺贈寄附はいくらからできますか?金額の設定はありますか?
A.金額の定めはありませんので、ご希望される金額をご寄附いただけます。

Q.寄附の方法は、遺贈寄附でなければ受け付けていませんか?
A.法的なお手続きをすることなく、一般的なご寄附として団体の指定口座にご寄附いただくこともできます。他にも不要となった本やブランド品によるご寄附が可能です。詳しくはこちらをご覧ください。https://www.sakura-line311.org/supporter

Q.寄附した遺産はどのように使われますか?
A.岩手県陸前高田市内の津波到達点総延長170㎞に17,000本の桜を植樹し、東日本大震災の教訓を後世へ伝え残すため、植樹事業及び団体運営費として使用させていただきます。詳しくはこちらをご覧ください。https://www.sakura-line311.org/about

Q.遺留分とは何ですか?
A.遺留分とは、民法上で配偶者、子(場合によっては孫)、父母等に一定割合の受け取りが認められる最低限の権利のことです。遺留分を侵害した遺言書自体は有効なものの、遺留分を侵害された親族から後に請求があった時は、その範囲で遺贈等が一部効力を失う可能性があります。遺留分に配慮するよう十分ご注意ください。

 

資料のご請求・お問合せ

「遺贈・相続財産寄附のご案内」パンフレットや桜ライン311概要・活動内容が記載されたパンフレットをお送りいたします。
ご希望の方は、下記お問い合わせフォームよりご請求・お問合せください。

桜ライン311への遺贈を少しでも検討いただけましたら、
お気軽にお問い合わせください。

「遺贈・相続財産寄附のご案内」パンフレット PDF
(クリックで閲覧できます)

「遺贈・相続財産寄附のご案内」パンフレット監修
「弁護士法人空と海 そらうみ法律事務所」
HP:http://www.soraumi-law.com/
電話番号:03-6451-1596(TEL)

桜の植樹事業 イメージ

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