寄附金税控除


NPO法人桜ライン311は2014年5月1日に認定NPO法人の認定を受けました。これにより、桜ライン311へのご寄附は税控除の対象となります。ご支援いただく皆さまのご負担を少しではありますが軽減できるようになりました。

認定NPO 法人制度による寄附金控除等の対象

対象期間
2014年5月1日から2024年4月末日まで
※ただし、再申請により継続可

対象となる寄附の種類
以下の3種類となります。

  • 個人によるご寄附
  • 法人によるご寄附
  • 相続、遺贈によるご寄附

個人によるご寄附

所得税の算定において、個人の皆さまから当会へのご寄附は、特定寄附金とみなされ寄附金控除の対象となります。
税額控除、所得控除のうち、メリットが大きい方を選ぶことができます。

税額控除
(寄附金額合計 – 2000円)× 40% が所得税から控除されます。
(住民税10%と合わせて最大50%の控除)
*ただし、対象寄附金額は、所得金額の40%が上限
(税額控除額は、所得税額の25%が上限)

■控除税額を計算する(税額控除)

控除税額

所得控除
寄附金額合計 – 2000円 が所得から控除されます。
控除税額に関しては国税庁のサイトをご覧ください。
*ただし、対象寄附金額は、所得金額の40%が上限

例:所得別の控除税額 10,000円のご寄附の場合

課税
所得
①税額控除 ②所得控除
300
万円
(10,000-2,000)×40%
=3,200円控除
税率10%のため
(10,000-2,000)×10%
=約800円控除
 2000
万円
(10,000-2,000)×40%
=3,200円控除
税率40%のため
(10,000-2,000)×40%
=約3,200円控除

控除を受けるためには、確定申告が必要となります。
所轄税務署へ確定申告(通常、ご寄附をした翌年の2月16日~3月15日)を行ってください。
確定申告書提出の際に、当会の発行した「所定の領収書」(ご寄附の都度、送付致します)を添付、または提示してください。

※必ず確定申告が必要になります。年末調整等では控除できません。
※「領収書」はご寄附の都度、送付します。再発行はできませんので、申告手続きまで大切に保管してください。(マンスリーサポーターでご寄附の方は12月末日時点に決済の額にて1月上旬に年間でまとめた領収書をお送り致します)
※金銭以外の物品寄附(土地、建物等)についても税控除の対象になりますが、寄附者の側で譲渡所得が発生する可能性があります。

法人によるご寄附

法人税の算定において、法人の皆さまからのご寄附は、特定公益増進法人に対する寄附金と合わせ、一般の寄附金に係る損金算入限度額とは別枠で損金算入できます。この損金部分に関しては、法人税が課税されません。詳しくは、最寄りの税務署におたずねください。

参考
2012年4月1日以後開始する事業年度より

{(資本金等の額 x 当期の月数/12 × 0.375%) + (所得の金額x6.25%)} x 0.5

※ 上記は概略です。詳細は税理士などにお問い合わせ下さい。

損金算入できるのは、その年にその法人が寄附をした総額となります。一事業年度内に複数の認定NPO(もしくは特定公益増進法人等)に寄附をした場合、上記の限度額を上限として、それらをすべて計算することとなります。

損金参入するための手続き
寄附金領収日を含む事業年度の税務申告書提出の際に、申告書に必要事項を記入し、当会の発行する「所定の領収書」を添付、または提示してください。(参考:国税庁ウェブサイト

「領収書」はご寄附の都度、送付します。再発行はできませんので、申告手続きまで大切に保管してください。

金銭以外の物品寄附(土地、建物等)についても税控除の対象になりますが、寄附者の側で売却益が発生する可能性があります。そうしたご寄附をお考えの方は、事前にご連絡ください。

相続、遺贈による寄附

税の算定において、相続または遺贈により受け継いだ相続財産を、申告期限内に当会にご寄附いただく場合、その財産は相続税の課税対象から除かれます。相続財産をご寄附くださる場合には、事前に当会にご連絡ください。

控除を受けるための手続き
相続税の申告書提出の際に、申告書に必要事項を記入し、当会の発行する「所定の領収書」を添付、または提示してください。

注1. 「領収書」は再発行できませんので、申告手続きまで大切に保管してください。
注2. 相続税の申告期限は、相続開始日から10ヶ月後です。
注3. 金銭以外の物品寄附(土地、建物等)については、事前にご連絡ください。
注4. 相続または遺贈により受け継いだ財産を売却後、その金銭をご寄附いただいた場合には非課税の対象とはなりません。
注5. 金銭以外の物品寄附(土地、建物等)についても税控除の対象になりますが、寄附者の側で譲渡所得が発生する可能性があります。

詳細について

詳しい制度の説明については、国税庁、内閣府のホームページからもご確認いただけますので、ご参照ください。
また、最寄りの国税局、税務署におたずねいただくことも可能です。

【国税庁ホームページ】https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/denshi-sonota/npo/npo.htm
【内閣府ホームページ】https://www.npo-homepage.go.jp/

※何かご不明な点がございましたら、お気軽に事務局までご連絡ください。

電話: 
0192-47-3399
ファックス: 0192-22-8989
メール: 
info@sakura-line311.org
担当: 岡本